町田第3高齢者支援センター/南大谷あんしん相談室へ戻る

⑥高齢者虐待相談受付・高齢者権利擁護支援

■高齢者支援センターの業務全てが「住み慣れた地域で尊厳ある生活と人生を維持できる」という権利擁護の実践に繋がります。特に権利侵害の対象になりやすい認知症高齢者などに対してその権利を守る権利擁護業務を行います。

※権利擁護とは
 厚生労働省の通知の「地域支援事業の実施」で「地域の住民、民生委員、介護支援専門員などの支援だけでは十分に問題が解決できない、適切なサービス等に繋がる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者が、地域において尊厳のある生活を維持し、安心して生活を行う事が出来るよう、専門的・継続的な視点から、高齢者の権利擁護の為の支援をしていく」こととされています。
※「地域支援事業」は高齢者支援センターの業務になります。

■権利擁護業務の特徴
 ①迅速対応(生命にかかわる場合に備えて行動します)
 ②訪問による状況確認(支援センターが自ら確認に行きます)
 ③包括的支援(生活全体を視野に入れた幅広い支援を行います)
 ④チームでの支援(最も有効なメンバーのチームによる支援をします)
 ⑤主体性の尊重(本人の自己決定を尊重します)
 ⑥説明責任(場合ににっては町田市とも連携し法的根拠にもとづいて動きます)

■高齢者虐待の現状(厚生労働省の調査の結果)
 認知症高齢者が虐待を受けやすいこと、虐待をしている擁護者の続柄は息子、次いで夫の順であること、介護力の小さい世帯で虐待が起こりやすい事が明らかになっています。
 虐待が生じる世帯が社会的孤立の状態にあることが多い等の傾向を考慮すると一概に擁護者を責めるのではなく、高齢者支援センターの役割は擁護者の支援も範疇に入れる事が重要になります。

高齢者支援センターは、次のようなことを行います。
 ①介護者の孤立予防
 ②認知症理解の啓発
 ③家族介護者交流会
 ④ものわすれ相談
 ⑤介護相談
 ⑥早期発見と早期対応